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2012年8月12日日曜日

中古品の輸入販売に古物商許可は不要

最近、輸入、輸出ビジネスの再開を検討中。

いろいろ、前にやっていたころのことを思い出している。

俺が、以前やっていた輸入と言えば、海外から商品を仕入れ、ヤフオクで販売という方法。

ここで頭を悩ませたのは、 古物商許可について。

最初は新品の品を扱っていたが、たまに中古を扱うこともあったからだ。

それよりなにより、ヤフオクでライバルたちを見てみると、新品を仕入れている人でも、古物商のナンバーを記載したりしていたのだ。

あくまで、俺が輸入をやっていた時の話だが、当時の警視庁のホームページ情報では、新品についてはどう考えても、古物商の許可なんて必要ない。

古物じゃないからね。

でも、実際は、ヤフオクで転売している人たちは、ほとんどが素人。あまり、法律について調べるのも苦手と言う人たち。

卸業者から買うのではなく、小売業者から買って売る場合は、古物商の許可がいると勘違いしている人たちが多かったんだ。

もちろん、不要とわかった上で、信用を高めるためにとりあえず、古物商ナンバーを書いていたという人もいると思うけどね。

問題になるのは中古品を海外で買った場合。

俺の記憶が確かならば、これも、古物商の許可が不要になる。

たとえば、レアな野球カードをアメリカに行った時に転売用に購入、それを日本で売るのに、古物商の許可は不要。なぜかと言えば、日本における偽物の取引を防止するためのもの。その取引ってのは、お店から客への販売ではなく、店が仕入れるときの取引らしい。

詳しい内容は警視庁のページを見るべきだが、ようするに、古物商ってのは、古物を売るための資格と言うより、古物を仕入れるのに必要な許可証ってことなのだと思う。

だから、海外で、仕入れをしたばあい、それは、海外の警察の管轄になるわけだ。だから、日本の警察とは関係ない。だから、古物商の許可は不要ってことになる。


ただし、日本にすみながら、輸入をする場合、少し話がややこしくなる。

基本的には、海外の店で買うことになるが、もし、日本の輸入業者に購入を依頼した場合、それは、日本国内で、中古品を仕入れたことになってしまうという。

ようするに、輸入業者が買った中古品を、日本国内で購入したっていう扱いになるってことだ。

だから、これは日本国内の中古品の仕入れだから、古物商がいるってことらしい。

まぁ、俺が小口輸入をしていたのはだいぶ前の話だが、今もあまり変わっていないと思う。